上場企業は年に1回、「有価証券報告書」を作成し、監査法人の監査を受けなければいけません。
併せて「内部統制報告書」も作成し、こちらも監査法人の監査を受ける必要があります。
上場するためには、法律的には問題なくてもやってはいけないことが存在します。
その代表的なものが「関連当事者取引」です。
「関連当事者」とは、親会社や子会社、主要株主や役員、その近親者(二親等内の親族)、それらの人が所有している会社などのことです。
上場準備の中でクリアしなければならないハードルのうち、比較的厄介な部類に入るのが経理部門の強化です。
ここで言う“強化”は、単に人数を増やすことを意味しているわけではありません。人員、知識、体制、システム(IT)、これらが揃わなければ経理部門の強化は実現できません。
上場準備では、組織づくりと並行して、社内規程の整備を進めることも重要な課題となります。
企業経営を効率よく健全に行うための体制が組織ならば、そのためのルールが規程であり、どちらもコーポレートガバナンスや内部統制の基本であるからです。
未上場の中小企業では、すべてが社長の指示で行われ、社長以外は全員平社員というような姿もよく見られます。
「それで会社がうまくいっているならいいじゃないか」と思われる方もいるかもしれませんが、上場企業となるとそれは許されません。なぜなら、その社長がいなくなったら会社が傾いてしまうというのでは困るからです。
上場審査のいろんな場面で監査の話が出てきますが、その“監査”には3つの種類があるのをご存知でしょうか。
一つは「監査役監査」、一つは「監査法人による監査」、そしてもう一つが「内部監査」です。
同じ“監査”でも、この3種類の“監査”はそれぞれ役割が異なるものであり、どの“監査”も欠くことはできませんし、ある“監査”が他の“監査”を代替することもできません。
IPOにおけるコーポレートガバナンスのポイントは、会社の機関がきちんと設計され、それぞれの機関が適切に機能しているかどうかです。
企業の不祥事があると、「コーポレートガバナンス」という言葉がニュースなどでよく聞かれます。コーポレートガバナンスとは、「企業統治」と訳されることが多く、企業の不正行為を防止し、健全に事業活動を続けられるようにする仕組みのことです。
IPOでは、上場準備を決断したその時から実際に株式上場を果たすまで、さまざまな関係者とともに上場準備作業を進めてゆくことになります。
今回は、それぞれの関係者の役割や選ぶ時期の目安などをご紹介します。
ここ数年、マザーズへの上場がIPO全体の大きな割合を占めています。
マザーズは東証一部へのステップアップを視野に入れた成長企業向けの市場と位置付けられており、実際に毎年数十社がマザーズから東証一部への市場変更を果たしています。