第1回 収益認識会計基準の概要

そうせい監査法人のホームページをご覧いただきありがとうございます。そうせい監査法人の大髙と申します。今回からとっつきにくいけれどとても大事な「収益認識会計基準」についての解説をしていきます。 

本解説ではタイトルにある通り、これから基準を導入する企業様向けに収益認識会計基準を「かんたん!」に解説していくことを目指しています。このため、誤解を恐れずに用語を平易な言葉に置き換えていくことがあることにご注意ください。 

第1回は導入ということで収益認識会計基準の概要について解説していきます。 

(基準の構成)

まず収益認識会計基準の構成ですが、以下の2つの会計基準から構成されています。

・収益認識に関する会計基準

・収益認識に関する会計基準の適用指針

現在我が国で作られている会計基準の大多数は会計基準と適用指針という2段構えになっているものが多く、会計基準では基準の全体像や原則的な取り扱いを示す一方で、適用指針ではより詳細な規定や例外的な対応について記載する構成となっています。 

本基準についても同様の構成となっており、会計基準では今後解説する5つのステップ等の原則的な処理を規定し、適用指針では例外規定(特定の状況における取り扱い)や容認規定(重要性等による代替的な取扱い)が記載されています。 

本基準は会計基準が35ページ、適用指針が106ページであり、公表文書(概要の説明資料)もあわせると150ページを超える会計基準となっており、金融商品会計基準が140ページ前後、退職給付会計基準が100ページ前後であることを考えると分量は相当多いといえます。 

(基準導入の経緯)

収益認識とはいわゆる売上高のことですが、我が国における売上高に関する会計基準は昭和24年に制定された「企業会計原則」に以下の一文があるのみでした。 

「売上高は、実現主義の原則に従い、商品等の販売又は役務の給付によって実現したものに限る。」(企業会計原則 第二 損益計算書原則)

一方で、国際会計基準及び米国会計基準は平成26年に共同で収益認識に関する包括的な会計基準(IFRS15、Topic606)を公表し、平成30年1月より既に適用しています。なお、両基準はほぼ同一内容の会計基準となっています。 

これを受けて我が国においても売上高に関する会計基準開発が必要と判断し、平成30年3月に本会計基準が公表されることとなりました。 

(基本的な考え方)

本会計基準は、前述のIFRS15の基本的な原則を取り入れて作られており、用語もできるだけ同じものを使っています。このため、基本的にはIFRS15と内容的にほぼ同等の会計基準となっています。但し、我が国で今まで行われてきた実務等に配慮すべき項目がある場合は、許容できる範囲で「代替的な取り扱い」として容認規定をいくつか設けています。 

この容認規定には例えば売上計上時期について、出荷基準が一定の範囲で容認されるなどの実務上重要な規定も含まれており、実務家としては注目すべき箇所と思われます。 

(適用時期)

適用時期については以下のとおりです。

・原則適用:平成33年4月1日以後開始事業年度の期首から

・早期適用:①平成30年4月1日以後開始事業年度の期首から②平成30年12月31日から平成31年3月30日に終了する事業年度の期末から

 早期適用は、海外親会社が平成30年1月からIFRS15やTopic606を適用した場合に日本子会社側で日本基準からの面倒な調整をしなくても済むようにするための配慮として設けられたものであるとのことです。

次回は収益認識会計基準導入による主な改正点の解説をします。乞うご期待!

(お知らせ)

収益認識基準についてお困りごとがあれば、info@sousei-audit.or.jpまでご連絡ください。担当者(大高)から直接ご連絡させて頂きます。

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